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2021.11.30 お知らせ
■防火対象物適合表示制度「適マーク制度」とは
「適マーク制度」は、防火安全に関する基準に適合した宿泊施設であることをお知らせし、安全・安心な宿泊施設を利用していただくことを目的としています。
この制度により交付される「適マーク」は、消防機関が審査した結果、消防法令のほか、重要な建築構造等に関する基準に適合していると認められた宿泊施設に掲出されています。
■マークの交付について
宿泊施設は、不特定多数の方が利用することから、消防法令により、火災時の初期消火や避難誘導のための計画作成、訓練の実施、消火設備や警報設備などの消防用設備等の設置、階段や避難口などの管理等、
さまざまな防火安全対策を講じることとされています。
「適マーク」は、これらの対策が適切に講じられていることを消防機関が審査し、消防法令のほか、重要な建築構造等の防火安全に関する基準に適合していると認められた場合に交付されるものです。
■対象となる建物
「適マーク制度」の対象となる建物は、収容人員が30人以上で、地階を除く階数が3階以上の宿泊施設です。なお、地域の実情によって、消防機関が対象を別に定めている場合があります。
■マークは2種類
消防機関が審査した結果、防火安全に関する基準に適合していると認められた場合は、「適マーク(銀)」が交付されます。3年間継続して防火安全に関する基準に適合していると認められた場合は、「適マーク(金)」が交付されます。